職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等につき、ご留意くださいます様お願い申しあげます。
平成30年1月1日施行の職業安定法の改定により、採用選考の過程で以下の項目につき明示が必要となります。
詳細は以下サイトをご参照ください。
≪派遣労働者マージン率の実績≫
対象期間:平成29年4月1日~平成30年3月31日
労働者派遣の料金(1日8時間当たりの平均):16,800円
派遣労働者の賃金(1日8時間当たりの平均):11,343円
マージン率 32.4%
マージン率とは、派遣先より株式会社スタッフプラスに支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。
マージンに含まれる費用(社会保険料、有給休暇費用、健康診断費用、募集費用、就業管理費用、営業費用、教育訓練費用他)
Copyright © Staffplus All Rights Reserved.